2005-02-25 第162回国会 衆議院 財務金融委員会 第6号
○谷垣国務大臣 私どもは、いわゆる金融所得課税の一体化という考え方で進んでいこうとしているわけでございまして、金融商品や所得の種類ごとにまちまちとなっている課税方式を二〇%分離課税で均衡化する、それから、株式譲渡損失との損益通算を認める範囲を一定のもとで金融全般に拡大していこうということで、政府税調でも、昨年、金融小委員会で議論をいただいたところでございますので、こういう観点で、適正な税務執行の確保
○谷垣国務大臣 私どもは、いわゆる金融所得課税の一体化という考え方で進んでいこうとしているわけでございまして、金融商品や所得の種類ごとにまちまちとなっている課税方式を二〇%分離課税で均衡化する、それから、株式譲渡損失との損益通算を認める範囲を一定のもとで金融全般に拡大していこうということで、政府税調でも、昨年、金融小委員会で議論をいただいたところでございますので、こういう観点で、適正な税務執行の確保
○政府参考人(尾原榮夫君) ただいま株式譲渡損失の繰越控除の点についてのお尋ねがございました。 申告分離課税一本化のもとで、この問題でございますが、譲渡益と譲渡損をすべて申告して相殺した上で、その結果、最終的な損失についてどう取り扱うかというのがこの問題の本質であろうというふうに考えております。
私どもは昨年、源泉分離課税の廃止とあわせて、株式譲渡損失を一定の範囲内で他の所得と損益通算することを可能とするという要望を行いました。御承知のように、源泉分離課税が十三年三月三十一日ということになりました。そういう意味では、源泉分離課税の廃止を含めた金融関連税制の見直しを踏まえながら、一層のエンジェル税制のあり方について検討していきたいと考えております。
エンゼル税制について、株式譲渡損失を他の所得から繰越控除できることとしたことは、リスクも大きいベンチャーに対する投資意欲を格段に高めることになると確信をいたすものであります。 新規上場、店頭登録株に係る譲渡所得の特例の拡充は、さまざまな点でリスクの多いベンチャー企業の創業者にとって、いわゆる創業者利得の獲得も、起業のための大きなインセンティブであると考えるのであります。
通例のケースであれば、この一・〇五の源泉分離課税をとる方が多いわけでございまして、これをそのままにしまして株式譲渡損失を他の一般所得と通算可能なものとすることは納税者の恣意的な選択による租税回避行為を招きかねない、こういうことがございます。